境界線とは?境界の専門家である土地家屋調査士が徹底解説!

土地家屋調査士や測量会社に「お隣との境界線の確認をしてほしい」「お隣との境界線はここです」と言われた。
このように言われて不安になり検索されたのではないでしょうか?

我々土地家屋調査士は、土地の売買・建築、相続など色々な目的で測量をする際に、通常接する隣地と境界線の確認をお願いします。

その際に土地家屋調査士にいきなり「境界線の確認をお願いしたい」「境界線はここです」と言われても、本当にその位置で正しいのか不安になることは当然のことだと思います。

土地家屋調査士は現地を測量して様々な資料と照らし合わせて土地の境界を特定します。もちろん境界の専門家なので正しい位置を特定して境界の確認をお願いしますが、自分の認識と違う位置だと合っているのか不安になりますよね。

境界線はだれが決めるものなのか?
境界線はどこなのか?
境界線は変えることができるのか?
境界線のトラブルを未然に防ぐためにも境界線を把握することは非常に大切です。

この記事では、土地の境界の専門家である土地家屋調査士が、境界線について徹底解説します。

1 境界線とは


境界線とは、土地と土地との境目のことを言います。
多くの方が境界線は1つのものだと認識していますが、2つの境界線が存在します。

①筆界
②所有権界

本来であれば「筆界=所有権界」でなければなりませんが、2つが混在している土地があるのも事実です。

境界線がはっきりしないことで、トラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。
境界線をめぐる争いは、時間とお金がかかりお隣の土地の所有者とも遺恨を残すことになるかもしれません。

境界線を管理することは、自分の財産を守る為、後世に残すためにも非常に重要な事です。

詳しく解説していきます。

1-1 筆界と所有権界

多くの方がブロックなどで隣と仕切られているのでブロックが境界だと思われていますが、それは「所有権の境」であって筆界ではありません。

筆界とは、公法上の線と呼ばていて、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。

ものすごく簡単な言い方をすれば、土地ができた時から筆界は決まっていて、お隣と話し合って自分の筆界はここと言うことは言えないということです。

1-2 筆界と所有権界が同じ場合


AとBを結ぶ境界(筆界)線、BとCを結ぶ境界(筆界)線は筆界と所有権界が一致しています。
ブロックを積む場合、この形が望ましい積み方となります。
(このブロックの積み方が、筆界=所有権界です。)

しかし、一般のブロックの厚みは10cmあります。
ブロック=境界(筆界)の認識は間違っていませんがブロックのどこが境界なのかは理解しておかなければいけません。
最近ではブロックの所有をはっきりさせるためにブロックを内積み(AとB)で積むことが多いです。
最近は内積みですが、以前は境界(筆界)線をブロックの中心にくるように積む場合が多かったです。

1-3 筆界と所有権界が異なる場合


CとDを結ぶ境界(筆界)線とブロックは相違しています。
そもそも境界(筆界)を誤認していたり、境界(筆界)が不明なままブロックを積んでしまった場合などに生じる現象です。
この場合でブロック塀が境界線と誤認していて1-6の所有者が所有権界と筆界の間の土地(網掛け部分)を利用している場合は時効によって本来は1-1の所有者の土地であった部分が1-6の所有者に取られてしまう場合もあり得ます。

この状況は非常に心配な状態です。
ご自分の土地の境界(筆界)がわからない方は「土地の価値を高めるための境界確定のすすめ!」をご参照ください。

2 境界線をはっきりさせるには

境界線(筆界)をはっきりさせるためには「土地境界確定」が必要です。

土地境界確定をするためには土地家屋調査士により確定測量を行う必要があります。
確定測量とは、現地を測量して様々な資料に基づき本来の筆界を特定していく業務となり、非常に専門性の高い業務となります。

土地家屋調査士は土地家屋調査士法第1条で「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」とされています。

土地家屋調査士法第1条(土地家屋調査士の使命)
第一条 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

確定測量は下記のような流れで進められます。

土地境界確定測量の詳細は、「土地の価値を高めるための境界確定のすすめ」をご参照ください。

確定測量の詳細は、「確定測量とは?なぜ必要なのかについて土地家屋調査士が徹底解説」をご参照ください。

3 境界線のトラブル

境界線をめぐってトラブルが起こることはよくあります。

境界トラブルは大きく分けて4つのケースがあります。

境界トラブルの4つのケース
①境界についての認識の相違によるトラブル
②構造物等の越境トラブル
③境界標がない、工事により亡失したことによるトラブル
④お隣りさんと不仲・疎遠であることによるトラブル

①境界についての認識の相違によるトラブル
境界トラブルの中で、一番多いのがこのケースです。
ブロックなどが境界(筆界)だと思われている方多いのがこのトラブルの原因です。

②構造物等の越境トラブル
これも多いトラブルです。
多くの方がブロックは真直ぐに積まれていると思われていますが、年月が経ったブロックや塀は上部が傾いているケースが多いです。
この傾きでお隣に越境してしまってします。

ほかには屋根に取り付けられている雨どいや屋根も越境しているケースもあります。

③境界標がない、工事により亡失したことによるトラブル
昔あった境界標がないといったトラブルも多いです。
思い違いの場合もあると思いますが、ブロックの積み直しや水道や下水、ガス等の工事によって抜かれてしまう場合もあり得ます。

④お隣りさんと不仲・疎遠であることによるトラブル
我々が業務を行っていて一番困るのはこのケースです。
境界には意義はないけど、お隣が嫌いだから境界は認めないといったケースです。

それぞれのトラブルの対処法等は「境界トラブルの要因と対処法-お隣さんと揉めないために-」をご参照ください。

4 まとめ

「境界線とは」について解説してきました。

境界線には、「筆界」と「所有権」の2つがあることは理解できましたでしょうか?

境界(筆界)線は、皆さんの財産界であり、重要なものですが、目には見えないものです。
隣地との境界線の認識に違いがあると、トラブルになりやすいです。

実際、私たち土地家屋調査士が土地境界確定を行っている中でも様々なトラブルにあたります。
正直言って非常に複雑になっているトラブルもあります。
このような事例では、解決するために非常に時間がかかり、費用も高くなってしまいます。

この記事で、筆界線をご理解いただき、もしご自分の土地の境界線があいまいでしたら、この機会に隣地と境界線について一度確認してみてはいかがでしょうか。
このような土地はお近くの土地家屋調査士にご相談してみてください。

この記事が、皆様の大切な土地を安心・安全な価値にする一助になれば幸いです。

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