境界確定に関する質問を専門家がQ &A形式でわかりやすく解説します

・境界確定とは何か?
・境界確定測量は誰に依頼すればいいのか?
・境界確定測量の費用はいくらなのか?
・境界確定測量はどのくらいの期間がかかるのか
・等々・・・

このように思われて検索されたのではないでしょうか?
弊社に相談がある半数は、土地の境界に関する内容です。
実は、皆さん同じような疑問や悩みがあり検索されて弊社のブログに辿りつきます。

土地の境界問題は、自分の土地とお隣の土地との財産界の問題ですので悩まれて当然だと思います。

土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第1条で「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」と位置付けられています。

土地家屋調査士法第1条
土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

この記事では、土地家屋調査士が「よくある相談」をQ &A形式で簡単に解説し、もっと詳しくお知りになりたい方には詳しく解説しています過去の記事が読めるようにリンクを貼っています。

土地は、ご自身の財産の中でも最も高価という方も少なくないと思います。
大切な財産である土地の境界について知っておくことは、自分の土地を守ることになります。

記事を読んでいただいても問題が解決しない方は、是非土地家屋調査士法人えんに相談してください。

お問い合わせフォームからお問い合わせください。
https://en-groups.com/contact/

 

1、 境界確定に関するQ&A

土地の境界確定に関する質問をQ &A形式で解説します。

Q1、境界確定とは何ですか?

A1、測量をして様々な資料と照らし合わせ、境界を特定して隣接する土地の所有者と境界を確認しご自分の財産界を確定することを言います。

境界確定(正しくは筆界確定)と言いますが、境界(筆界)は確定するものではなく既に決まっているものと考えます。

土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第1条で「筆界を明らかにする業務の専門家」と規定されているのもそのためです。

既に決まっているのになぜお金をかけて境界確定をするのかですが、境界線は目に見えないので、これを図面にしたり境界標を設置したりするためです。

境界確定について詳しくお知りになりたい方は、「土地の価値を高めるための境界確定のすすめ」をご参照ください。

Q2、境界確定測量は、誰に依頼すればいいのでしょうか?

A2、境界確定測量は、土地家屋調査士に依頼してください。

 Q1でも解説しましたが土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第1条で「筆界を明らかにする業務の専門家」とされています。
土地家屋調査士試験に合格するためには、不動産登記法や民法といった境界確定に必要な法律も細かく勉強します。

  
ご自身の土地の財産界を特定する作業ですので専門家にお任せください。

土地家屋調査士への相談について詳しくお知りになりたい方は、「土地家屋調査士へ相談〜土地境界・不動産の表示に関する登記について」をご参照ください。

土地家屋調査士法人えんの無料相談について詳しくお知りになりたい方は、「土地家屋調査士の無料相談は面談で!財産の問題なので簡単に考えない」をご参照ください。

Q3、境界確定測量の費用はどのくらいかかるのですか?

A3、面積や隣接地の数、道路等の確定状況によって大きく変わりますが、50万円〜とお考えいただければと思います。

境界確定は、測量業務、隣接地所有者との境界確認、境界標の設置等の業務がありますので測量する面積、お隣の人数、境界標の本数などによって金額が変わります。

色々な要素によって金額の変動があることは、お伝えしましたがその中でも道路境界の確定の有無によって金額は大きく変動します。

道路といっても公道と私道があり、公道には国道、都道府県道、市町村道などがあり、これらの境界を確定させる場合には行政に確定申請を出し確定させていきます。
これらの境界確定は、広範囲の測量をする場合が多く、金額も高くなってしまいます。

私道の場合は、数名〜数十名で道路を所有している場合があり、この人数によって金額が大きく変わります。

境界確定測量の費用について詳しくお知りになりたい方は、「境界線を測量する費用っていくらなの?土地家屋調査士が解説します」をご参照ください。

Q4、境界確定測量はどのくらいの期間がかかりますか?

A4、土地の大きさ、隣接地の数、道路境界確定の有無によって異なりますが、 道路境界が決まっている場合は、約2ヶ月〜3ヶ月となります。
道路境界が決まっていない場合は、約3ヶ月〜4ヶ月となります。

道路境界確定の期間は、行政により異なりますので、土地家屋調査士に依頼される時に確認してください。

 

Q5、お隣から境界の立会いを依頼されたがどうしたらいいでしょうか?

A5、立会いをすることをおすすめします。

土地の境界は、お隣の方のためだけではなくご自身の土地の境界でもありますので、立会い、確認をしてください。

昔と違い、現在は土地を売却する際や土地を分ける土地分筆登記を申請する場合は、土地の境界が確定していることが条件となる場合が多いです。

土地境界確定は、必要に迫られてやることが多いため、立会いを拒否して境界が確定できないとお隣の方も困ってしまいます。
また、逆の立場に自分がならないとも言えないので協力することをおすすめします。

お隣から境界の立会いを依頼されたについて詳しくお知りになりたい方は、「境界の立会いを依頼された。立会いは必要?土地家屋調査士が解説!」をご参照ください。

Q6、境界の立会いを拒否されたのですがどうすればいいですか?

A6、弊社では、3つの解決方法をご提案します。
① 土地地積更正登記
② 筆界特定制度
③ 境界確定訴訟

① の土地地積更正登記は、費用も安く、期間も短いのでこれで解決できるなら一番
良い解決方法だと思います。

しかし、簡単に地積更正登記はできるわけではなく、法務局に地積測量図が備え付けられていて、その地積測量図が現地復元性があるどうかの判断、境界標が現地に設置されているかどうか等により法務局の登記官が判断します。

② ③の方法は、費用も時間もかかってしまいますが、どうしても境界を確定させな
なければならない場合は有効です。

境界線の立会いを拒否された場合について詳しくお知りになりたい方は、「境界線の立会いを拒否された!専門家が実例で分かりやすく解説します」をご参照ください。

筆界特定制度については下記の記事をご参照ください。

境界線トラブルもこれで解決!筆界特定とは?筆特をわかりやすく解説

【実例】筆界特定!お隣から金銭の要求をされ筆界特定申請したケース

【実例】筆界特定!相続前に揉め事を解消するために筆界特定を申請した

【実例】筆界特定!お隣の所有者が行方不明のため境界確定ができない

【実例】筆界特定!お隣と境界の認識が違うため筆界特定を申請した

2、 まとめ

境界確定について「よくある質問」をQ&A形式で解説しました。

土地の境界は、ブロックがあるから大丈夫!先代から聞いているから大丈夫!と思われている方が多いです。

我々土地家屋調査士は、土地の境界を明らかにすることを業としていますので、シビアに考えてしまうのかもしれませんが、ご自身の財産の中で最も高価なものが土地であるという方も少なくないと思います。

財産である土地と考えると財産の境に興味がないというのはおかしな考えではないでしょうか?

この記事を読まれて土地の境界について少しでも考えてみようと思われた方は、是非お問合せください。

この記事が皆さんの大切な不動産(土地・建物)を安心・安全な価値にする一助になれば幸いです。

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