土地合筆登記、よくある質問を土地家屋調査士がQ&Aで解説します!

・土地合筆登記とは何か?
・土地合筆登記は誰に依頼すればいいのか?
・土地合筆登記の費用はいくらなのか?
・土地合筆登記はどのくらいの期間がかかるのか
・土地合筆登記の必要書類は何なのか?
・土地合筆登記は自分で申請できるのか?
・土地を合筆するのに条件はあるのか?
・権利証(登記識別情報)を失くしてしまったが土地合筆登記はできるのか?

このように思われて検索されたのではないでしょうか?

土地合筆登記は、数筆の土地を1筆の土地にすることです。
一般の方が普通に生活されている中では、馴染みのない登記だと思います。

しかし、知らないだけで実は実家の土地が数筆の土地だったということもあります。
実際、私の実家も1筆の土地に見えますが、3筆の土地でした。

相続が発生してはじめて知った、売買をしようとしたら自分の土地は1筆ではなかったという方がほとんどだと思います。

土地が自分の持っている財産の中で最も高価だという方も少なくないと思いますが、実際はご自分の土地については何も知らないという方がほとんどではないでしょうか?

土地合筆登記について調べられて、この記事に辿り着いた方の多くが、必要に迫られてのことだと思います。

この記事では、不動産の表示の登記の専門家である土地家屋調査士が土地合筆登記に関することでよくある質問をQ &A形式でわかりやすく解説しています。

また、詳細をお知りになりたい方には、過去の記事で詳細を解説しているものにリンクを貼ってありますので読んでいただければ幸いです。

悩まれている方の多くが困って弊社のブログに辿り着きますが、実は皆さん同じような疑問や悩みがあり検索されています。

記事を読んでいただいても問題が解決しない方は、是非土地家屋調査士法人えんに相談してください。

お問い合わせフォームからお問い合わせください。
https://en-groups.com/contact/

目次
1、土地合筆登記に関するQ&A
2、まとめ

1、土地合筆登記に関するQ&A

Q1、土地合筆登記とは何ですか?
A1、土地合筆登記とは、数筆の土地を1筆にまとめる登記のことです。
  ※土地の数は何個ではなく何筆と言います。

Q2、土地合筆登記は誰に依頼すればいいのでしょうか?
A2、土地家屋調査士に依頼してください。

不動産に関する登記には表題部に関する登記と権利部に関する登記があり、表題部の登記は、土地家屋調査士が申請代理人となります。(土地家屋調査士法第3条)

土地家屋調査士法第3条
第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成

Q3、土地合筆登記の費用はいくらくらいでしょうか?
A3、一般的な土地合筆登記であれば5万円+税となります。

土地合筆登記は、測量作業等がなく現地の確認と資料収集が主な業務となりますので費用が大きく変わることが少ない登記です。

下記のような場合には、費用が大きく変わる可能性もありますので見積りを取ることをおすすめいたします。
  ・合筆登記をする土地の特定が困難な場合
  ・登記官の現地調査がある
  ・権利証(登記識別情報)を紛失してしまった場合
  (紛失してしまった場合については、Q8で解説しています。)

Q4、土地合筆登記はどのくらいの期間がかかりますか?
A4、業務を受けてから約2週間と考えてください。
  
   業務の流れは、下記となります。
   業務の受託→資料収集→現地調査→登記申請→登記完了→納品

下記のようなケースでは期間がかかる場合がありますので事前にご確認ください。
   ・権利証等を紛失してしまった場合
   ・登記官の現地調査がある場合

登記官の現地調査は、必ずあるわけではありませんが、土地合筆登記には合筆制限があるので合筆する土地の地目に疑義がある場合などに行われます。

   合筆制限については、Q7で解説していますのでご確認ください。

不動産登記法第29条(登記官による調査)
1、登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。
2、登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。                             

Q5、土地合筆登記の必要書類は何ですか?
A5、土地合筆登記の必要書類は、権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、土地家屋調査士に依頼する場合は委任状となります。

土地合筆登記の必要書類について詳しくお知りになりたい方は、「合筆登記の必要書類には何がある?それぞれの特徴も解説」をご参照ください。

Q6、土地合筆登記は自分で申請することはできますか?
A6、地目変更は、個人で申請することはできます。

土地分筆登記や土地地積更正登記のように測量作業をする必要がないので、申請書の書き方や添付書類がわかれば個人で申請することは可能です。

ただし、Q4で解説したように登記官の現地調査がありますので、急いでる方は土地家屋調査士に依頼した方がいいと思います。
下記のように土地家屋調査士が申請代理人となって申請した場合は、必ず現地調査に入る必要はないとされています。

不動産登記規則第93条では、登記官は、土地合筆登記(表示に関する登記)をする場合には、実地調査を行わなければならないとされています。

ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでないとされています。

Q7、土地を合筆するのに何か条件はありますか?
A7、土地合筆登記には、合筆制限というものがあり何でも合筆できる訳ではありません。

   不動産登記法第41条に合筆の登記の制限の規定があるので解説します。

次に掲げる合筆の登記は、することができないとされています。
① 隣あっていない土地の合筆登記はできない
② 地目又は地番区域が異なる土地の合筆登記はできない
③ 所有者が異なる土地の合筆登記はできない
④ 各土地の所有者の持分が異なる土地の合筆登記はできない
⑤ 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆登記はできない
⑥ 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆登記はできない

不動産登記法第41条(合筆の登記の制限)
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

Q8、権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが土地合筆登記はできますか?

A8、権利証(登記識別情報)を紛失しても土地合筆登記はできます。

ただし、土地合筆登記には権利証(登記識別情報)は添付しなければならない書類ですので、下記のいずれかの手続きをする必要があります。
(権利証は再発行することはできません。)
① 不正登記防止申出
② 事前通知
③ 本人各委任情報

権利証を紛失した場合の対応について詳しくお知りになりたい方は、「土地の権利証を紛失してお困りの方へ★合筆登記をして解決する方法★」をご参照ください。

2、まとめ

土地合筆登記に関する「よくある質問」をQ &A形式で解説してきました。

土地合筆登記は、やってもやらなくてもいい登記ですが、土地を何筆かお持ちの方は管理がしやすいのでオススメです。

土地には、1筆ごとに権利証がありますので、仮に5筆お持ちの方は5つ権利証があることになります。

合筆登記をすることにより権利証を1つにまとめることができるため、終活などの生前準備としても有効だと思います。

現在では、権利の登記が完了すると登記識別情報が発行されますが、以前は権利証が発行されていました。

権利証は、登記の申請書に「登記済」の印が押されますが、この「登記済み」は権利の登記だけでなく表示に関する登記にも押されます。

我々専門家が見ればすぐに区別はつきますが、一般の方ではどれが権利証なのかわからないと思います。

実際、権利証をお預かりに行ったときに「どれだかわからないので確認してください」と言われ見てみると権利証も表示に関する登記済証も一緒に保管しているというケースも少なくありません。

この記事を読まれて、合筆登記を考えてみようと思われた方は、是非土地家屋調査士法人えんにご相談ください。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。
この記事が、皆さんの大切な不動産を安心・安全な価値にする一助になれば幸いです。

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