「境界の明示」正しい方法でやっていますか?境界の専門家が徹底解説

・土地の売却で不動産屋さんから「境界明示」をやらなくてはなりません
・建物の建築で建設業者から境界標がいくつか見当たりません

などと言われた・・・・・。

このような状況にあり、「境界 明示」と検索された方が多いのではないでしょうか?

土地を売却するとき境界を明示することが当然となっています。

皆さんが逆の立場であれば当然境界が明確でない土地など購入したくはないですよね!

本来なら土地の財産界を示す境界標は設置させていなければなりませんが、すべての土地に境界があるわけではありません。
境界標がない場合は、様々な資料に基づき境界の位置を特定してお隣の所有者の方と確認をして境界標を設置します。

境界を明示する方法は2つあります。
①境界標の復元
②土地境界確定

不動産業の方、建築関係の方等の専門家の方でも「境界の明示」を簡単に考えている方も多いです。

これは本当に危険なことです。
土地の境界(筆界)はお隣との財産界でもある非常に重要なものです。

 

この記事では、「境界の明示」について、わかりやすく解説しています。
記事を読み終わった後は、境界の明示の重要性がわかり、ご自宅の境界について色々と考えることができると思いますので、最後まで読んでいただければ幸いです。

1 境界の明示とは

境界の明示とは、境界標のない場所に境界標を設置することを言います。

境界標は、見えない境界線を見える化する重要なものですので、しっかり設置されていて見える状態が最良です。

次章では明示の方法について詳しく解説していきます。

2 境界の明示方法

境界の明示方法は2つあります。
①境界復元
②境界確定

それぞれの明示方法について詳しく解説します。

2-1 境界復元

「境界(筆界)の復元」とはなくなってしまった「境界標」を新たに設置することを言います。 ここまではきれいな定義解説ができている

しかし、全ての土地が復元ができるわけではなく、境界(筆界)確定がされていない土地や法務局に地積測量図が備え付けられていない土地は復元ができません。

地積測量図による境界の復元  
※境界復元についてはこちらをご確認ください。 見えない境界を見える化する、境界標復元とは何か?徹底解説

まず地積測量図をみようねということを見出しにいれる

地積測量図による復元も地積測量図があれば復元できるわけではありません。

境界の復元ができるかどうかを判断する方法として、 法務局に備え付けられている地積測量図の作成年を確認することが挙げられます。

作成年が、これからご説明する4つの期間のどの期間かで、 境界が復元しやすい・できないについて確認することができます。

①平成17年3月7日~の地積測量図は復元しやすい  平成17年3月7日〜の地積測量図があると、境界の復元がしやすいです。  

なぜなら、座標が記載されているためです。(平成17年の法改正により、座標の記載が義務付けられました。)

作成年月日が重要なので
切り取るなどして ↑ 作成年月日を目立たせて、ここに書いてあるよというものを記載する
この座標の表記によって、境界の復元がしやすく(現地復元性が高く)なりました。

ちなみに、この時点の地積測量図があったとしても境界の復元が100%できるわけではありません。お隣の承諾等の条件が必要です。
②平成5年10月~平成17年3月6日までの地積測量図はケースバイケース

 平成5年10月~平成17年3月6日までの地積測量図の場合、復元できるかどうかはケースバイケースです。

なぜなら、平成5年の法改正で境界標の表記が義務付けられ境界標が表記されている一方で、座標の記載がなく正確性が欠けるためです。

③昭和52年10月~平成5年9月までの地積測量図の場合は復元が難しい

昭和52年10月~平成5年9月までの地積測量図は、復元が難しいです。  

なぜなら、この時の地積測量図では境界標の表記が義務ではなく記載されていない図面が多いためです。

境界立会いを行っていないで作成されている図面も多く、現地復元には向かない図面だと言えます。

④昭和52年9月以前の地積測量図 

 昭和52年9月以前の地積測量図は、測量の精度も悪く、境界標の表記も必要とされていないため復元はできない図面です。

境界(筆界)確定の時に作成する「確定図」も、上記の作成年を確認していただければ現地復元が可能か否かの判断ができると思います。

あなたの土地が境界の復元ができるか否かを判断するためには、 まず法務局の地積測量図をご確認ください。

もし②、③、④の期間に作成された地積測量図の場合は、 私たち専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

2-2 境界確定

定義を入れる:境界確定は・・・です。あると分かりやすいです。

境界の復元ができない土地で境界の明示をするには、「土地境界確定」を行わなければなりません。

土地の境界は公法上の線と呼ばれ土地ができた時から決まっています。
この決まっている土地の境界の位置を特定するのが土地境界確定測量です。

確定測量とは、現地を測量して様々な資料に基づき本来の筆界を特定し、お隣の所有者の方と確認をする業務となります。

これらの業務で筆界点を特定して境界標を設置していきます。

筆界を特定する業務は、非常に専門性を有します。
土地家屋調査士は土地家屋調査士法第1条で「土地の筆界を明らかにする業務の専門家」とされています。

土地境界確定は、土地家屋調査士にご依頼ください。

土地家屋調査士法第1条(土地家屋調査士の使命)
第一条 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

確定測量は下記のような流れで進められます。

この流れの⑨境界標設置が「境界標の明示」となります。

確定測量の詳細は、「確定測量とは?なぜ必要なのかについて土地家屋調査士が徹底解説」をご参照ください。

3 境界明示のQ&A


まとめ的なものはまとめに入れる  1章、2章と内容被るので検討する
この記事の価値をさらに高めるために、このQ&Aを見ておけば大丈夫だよという位置づけもありうるので、検討
野口さん個人としては、補足情報の位置づけの方がいいのではないか。
海老名さん意見、あるいは、Q&Aのタイトルを変えるか、本文と重複しているものも置いておくのもあり、その場合、「境界明示に関する全てのQ&A」としておきたい、何のQ&Aか伝わりにくいか Q&Aは補足的、見出しを加えて全ての要素のQ&Aとするかどちらかにすると分かりやすい

我々土地家屋調査士が、測量現場でお客様からよく聞かれる「境界 明示」についての質問をQ&A形式で下記にまとめてみました。
参考にしてください。

Q境界の明示とは?
A境界の明示とは、境界標のない場所に境界標を設置することを言います。
Q境界の明示はやらなくてはいけないのか?
A法律でやらなくてはいけないと決まっているわけではありません。
  売買などでは、売り主側に境界明示の義務があるようです。
Q境界明示はどうやってやるのか?
A境界の明示方法は2つあります。
①境界復元②境界確定 詳細は、本文をご参照ください。
Q境界の明示は誰がやるのか?
A境界の専門家である土地家屋調査士にご依頼ください。
Q境界の明示のにかかる費用は?
A明示方法や土地の状況によってことなりますので下記ご参照ください。
  見えない境界を見える化する、境界標復元とは何か?徹底解説
  土地の価値を高めるための境界確定のすすめ
Q境界の明示ができる土地とできない土地の違いは?
A境界(筆界)確定がされていない土地や法務局に地積測量図が備え付けられていない土地は復元ができません。
Q境界の明示は勝手にできるのか?
A,境界確定されている土地であっても、直近の地積測量図が備え付けられている土地であっても勝手に境界の設置はしてはいけません。自分が知らない間に境界標が設置されていたら不審に思いますよね。

4 まとめ

境界の明示について解説してきました。

境界の明示方法は2つあります。
①境界復元
②境界確定

我々土地家屋調査士は、精密な機械を使用して数ミリの誤差内で境界の明示を行います。

境界はお隣との財産界です。
「境界の明示」を簡単に考えている方もいますが、財産の境を簡単に決められたら嫌ですよね!

財産界である境界に関することは、簡単に考えないで、土地家屋調査士にご相談ください。

この記事が、皆さんの大切な不動産を安心・安全にする一助になれば幸いです。

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