建物表題登記に関する質問を表示登記の専門家土地家屋調査士が解説!

建物を新築したが登記については、あまり説明を受けていなくて、よくわからないので検索したという相談者の方が少なくありません。

建物表題登記は建物を新築した際に申請する登記で、登記簿を作成するために行われます。
ハウスメーカー等によって記載方法は異なるのかもしれませんが、私が自宅を建てる時にお願いしたハウスメーカーの見積もりには「登記費用」○○万円と記載されているだけで何の説明もなかったような気がします。

建物の建築費は数千万円なので登記費用の金額は安く感じてしまうかもしれませんが、「何のためにやるのか?」の説明もなければ不安になって当然だと思います。

この記事では、建物表題登記に関する質問の上位7つをQ &A形式で解説していきます。
7つは下記となります。

 

・建物表題登記とは
・建物表題登記の費用は
・建物表題登記の申請のタイミングは
・表題登記の必要書類は
・建物表題登記は自分で申請できるのか
・建物表題登記と所有権保存登記の違いは
・未登記建物とは

記事内では、読みやすいように簡単に解説していますが、詳細を知りたい方のために過去の記事にリンクを貼っていますので、リンク先を読んでいただければ幸いです。

多くの場合が、ハウスメーカーや建売業者の方指定の土地家屋調査士が建物表題登記を申請します。
お客様が選ぶことなく流れ作業のように流れていくことに疑問を感じませんか?

多くの方の手元にスマホがあります。
言われるがままではなく、検索で解決できる時代です。
この記事を読んでいただければ建物表題登記に関する疑問は解決できると思います。

万が一記事を読んでいただいても問題が解決しない方は、是非土地家屋調査士法人えんに相談してください。

お問い合わせフォームからお問い合わせください。
https://en-groups.com/contact/

 

1、建物表題登記に関するQ&A

建物表題登記に関するよくある質問をQ &A形式で解説します。

回答は、わかりやすいように短くまとめていますので詳細をお知りになりたい方は、詳しく解説している記事にリンクを貼ってありますの是非その記事をお読みください。

Q1、建物表題登記とは?
A1、建物を新築した際に行う登記です。(登記簿を作成するための登記です。)
建物の所在、種類、構造、床面積、新築年月日等を登記簿に反映させます。建物表題登記は、所有権の取得の日から後1ヶ月以内に申請しなければならなく、申請しない場合は10万円以下の過料が課せられるとされています。

不動産登記法第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
不動産登記法第164条
第47条第1項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。

建物表題登記について詳しくお知りになりたい方は、「表題登記とは?新築建物表題登記について土地家屋調査士が徹底解説!」をご参照ください。

Q2、表題登記の費用は?
A2、10万円くらいになります。(一般住宅の場合)
建物表題登記の費用は、建物の大きさによって金額が異なります。
その他、複数の種類がある場合も金額が変わってきます。
(例えば、自宅の一部を店舗にしている場合などがこれに該当します。)

建物表題登記の費用について詳しくお知りになりたい方は、「建物表題登記の費用はどれくらいかかるの?専門家への依頼でお得に」をご参照ください。

Q3、建物表題登記の申請のタイミングは
A3、所有権を取得した日から1ヶ月以内となります。
所有権を取得した日というと難しく考えるかもしれませんが、一般に新築建物の場合は建物が完成してから1ヶ月と考えても問題ありません。

建物表題登記の申請のタイミングについて詳しくお知りになりたい方は、「新築一戸建の建物表題登記の申請できるタイミングについてまとめ」をご参照ください。

Q4、建物表題登記の必要書類は
A4、必要書類は、下記となります。
  ・所有権証明書(一般的には建築確認済証、工事完了引渡証明書等)
  ・住所証明書(住民票)
  ・建物図面
  ・各階平面図
  ・代理権限証書(土地家屋調査士が申請代理人となる場合の委任状)

建物表題登記の必要書類について詳しくお知りになりたい方は、「建物表題登記の必要書類とは?【ケース別必要書類完全ガイド】」をご参照ください。

Q5、建物表題登記は自分で申請できるのか
A5、建物表題登記は自分で申請することもできます。
建物表題登記は、自分でも申請することは可能ですが、建物図面及び各階平面図の作図があります。
図面の作成は、作成方法が決まっているので簡単にはできないです。
費用は、かかりますが土地家屋調査士の依頼した方がいいと思います。

建物表題登記は、自分で申請することができるのかについて詳しくお知りになりたい方は、
表題登記は、自分で申請できます!土地家屋調査士に依頼するメリットは」をご参照ください。

Q6、建物表題登記と所有権保存登記の違いは
A6、建物を新築したら「建物表題登記」を申請します。
建物表題登記を申請すると登記簿が作成され、建物の所在、家屋番号、種類、構造、 床面積、」新築年月日等が記載されます。この段階では、所有者は表題部に記載されることになります。

一般的な流れでは、「建物表題登記」が完了したら「所有権保存登記」を申請します。
この登記を申請することにより登記簿に権利部が作成され所有者が記載されることになります。

建物表題登記と所有権保存登記の違いについて詳しくお知りになりたい方は、「土地家屋調査士が解説!建物表題登記と所有権保存登記の違いについて」をご参照ください。

Q7、未登記建物とは
A7、新築後建物表題登記がされていない建物のことを「未登記建物」と言います。
建物表題登記には申請義務があり、所有権を取得した時から1ヶ月以内に申請しなければなりませんが、何らかの理由で登記を申請していない場合、未登記(登記されていない)建物となります。

未登記建物について詳しくお知りになりたい方は、「未登記とは?未登記建物の表題登記について専門家が解説!」をご参照ください。

2、まとめ

建物表題登記についてよくある質問をQ &Aで解説しました。

建物を新築する時の見積りでは、登記費用一式などと記載されている場合もあります。
「建物表題登記」は、土地家屋調査士の業務、「所有権保存登記」は司法書士の業務となります。

費用をお支払いする以上は、どんな登記をするのかを理解して依頼するべきだと思います。
建物の新築は何千万円もかかるので登記費用が小さく見えてしまうかもしれません。

建物を新築されるときはどこのハウスメーカーにしようとか、どの建築士さんにしようかと考え、悩まれるはずです。

登記についても誰でもいいではなく、どの土地家屋調査士や司法書士に依頼するのかを考えてみてはいかがでしょうか?

新築をしたハウスメーカーから紹介を受けたからお願いしたというケースは非常に多いです。

建物表題登記は、家の中の写真を撮影したりします。
新築の建物に汚い靴下などで入っていませんか?

この記事を読んでいただいた方で建物表題登記を申請するという方は、土地家屋調査士を選ぶということを考えてみてください。

この記事が、皆さんの大切な不動産を安心・安全な価値にする一助になれば幸いです。

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