家族の絆を守る登記。多摩の未登記建物は「えん」へ相談~「実家の離れが登記されていない」「増築部分が図面にない」。多摩地域特有の”あるある”を解決し、次世代へ安心を繋ぐ~

「実家を相続することになったが、古い離れが登記簿に載っていないらしい」 「親がDIYで建てたガレージ、このままで売却できるのだろうか?」 「銀行から『融資を受けるには、未登記部分の登記をしてください』と言われた」

今、多摩地域のあちこちで、こうした「未登記建物(みとうきたてもの)」の問題が浮上しています。

この記事をスマホで検索してくださったあなたは、きっと八王子、立川、青梅、あきる野、あるいは町田など、多摩エリアにお住まいの方ではないでしょうか。

そして、役所や不動産屋さんから「未登記」という聞き慣れない言葉を突きつけられ、「どうすればいいんだ……」と途方に暮れているのかもしれません。

結論から申し上げます。 その不安、多摩地域に根差して20年以上、測量と登記を行ってきた私たち「土地家屋調査士法人えん」にお任せください。

未登記建物は、放置すればするほど、将来あなたの家族の絆を引き裂く「時限爆弾」になりかねません。

しかし、適切な手順を踏めば、必ず解決できます。

この記事では、なぜ多摩地域に未登記建物が多いのか、放置するとどんなリスクがあるのか、そして私たち専門家がどのようにして「建物の出生届」を作り上げるのかを、分かりやすく解説します。

読み終える頃には、あなたの肩の荷が少し下り、「まずはここに相談してみよう」という道筋が見えているはずです。

1. 多摩地域に「未登記建物」が多い理由とは?


私たちは創業以来、青梅市や立川市を中心に、多摩地域の不動産と向き合い続けてきました。

その中で感じるのは、都心部に比べて「未登記建物」のご相談が圧倒的に多いということです。

決して、多摩の方々がルーズなわけではありません。

そこには、この地域特有の歴史と住宅事情が関係しています。

広い敷地と「離れ」文化

多摩西部(青梅、あきる野、八王子など)には、古くからの農家や、広い敷地を持つお宅が多くあります。

そこでは、母屋のほかに「隠居部屋としての離れ」や「農機具を入れる倉庫」、「立派な蔵」が建っていることが珍しくありません。

昔は、「母屋さえ登記していれば、付属する小さな建物までは登記しなくてもいいだろう」という感覚が一般的でした。

また、現金で建ててしまうケースが多く、銀行の融資を受けないため、「登記の必要性を指摘される機会がなかった」という事情もあります。

その結果、何十年もの間、登記記録に載らないまま、建物だけがそこに存在し続けることになったのです。

昭和の増改築ブームと「申請忘れ」

高度経済成長期、多摩ニュータウンをはじめとするベッドタウンの開発が進みました。

家族が増えるたびに、「子供部屋を増築しよう」「サンルームをつけよう」と、増改築が盛んに行われました。

しかし、工務店さんは「いい家を作ること」のプロですが、「登記申請」のプロではありません。

「工事は終わりましたよ。あとは役所の手続き(固定資産税など)をしておいてくださいね」 と言われ、施主様は「税金の申告=登記」と勘違いしてしまうケースが非常に多いのです。

固定資産税を払っているからといって、登記がされているとは限りません。

ここが落とし穴なのです。

2. 放置は危険!「家族の絆」を壊す3つのリスク


「昔からこのままで問題なかったんだから、この先も大丈夫だろう」 そう思われるかもしれません。

しかし、令和の時代になり、不動産に関する法律やコンプライアンス(法令遵守)は劇的に厳しくなりました。

「未登記」というだけで、あなたの家族に次のような危機が訪れます。

リスク①:相続で揉める(兄弟間の不公平感)

ある日、お父様が亡くなり、相続が発生したとします。

遺産分割協議のために不動産を調べたら、立派な離れが未登記だった。

「この離れ、誰が継ぐの?」 「登記がないなら価値がないんじゃない?」 「いや、俺がリフォームして住みたいから、ちゃんと登記してくれよ。費用は誰が出すんだ?」

未登記のままでは、正式に名義変更(相続登記)ができません。

まずは未登記を解消し、表題部を作ってからでないと、遺産分割の手続きが進まないのです。

この「予期せぬ手間と費用」が引き金となり、仲の良かった兄弟間に亀裂が入る……そんな悲しい事例を、私たちは何度も見てきました。

リスク②:売れない・貸せない(資産価値の喪失)

「実家を売却して、老人ホームの入居資金に充てたい」 そう考えて不動産会社に査定を依頼しても、未登記建物があると、まともな取引ができません。

買主からすれば、「登記が存在しない建物」にお金を払うのはリスクが高すぎます。

「未登記のままでは買えません。引き渡しまでに登記を済ませてください」と言われるのがオチです。

売り急いでいる時にこれが発覚すると、足元を見られて価格を叩かれる原因にもなります。

リスク③:融資が受けられない(リフォーム資金の壁)

未登記建物には、銀行の「抵当権(担保)設定登記」をすることができません。

つまり、その建物をリフォームしようと思っても、住宅ローンやリフォームローンが組めないのです。

「未登記部分を登記するか、あるいは解体してください」 銀行の審査でそう通告され、慌てて私たちにご相談に来られる方が後を絶ちません。

3. 解決へのロードマップ~「えん」に依頼した場合の流れ~

では、未登記建物を「ちゃんとした建物」にするにはどうすればいいのでしょうか。

私たち土地家屋調査士法人えんにお任せいただいた場合の、解決までのステップをご紹介します。

Step1:資料がなくても大丈夫。徹底的な「調査」

「古い建物で、建築確認通知書も図面も何も残っていないんです……」 ご安心ください。

多摩の未登記案件では、資料がないのが当たり前です。

あらゆる断片的な情報を集め、「間違いなく、あなたのお父様が、この時期に建てた建物です」という証拠(所有権証明情報)を積み上げていきます。

これは、経験とノウハウがなければできない仕事です。

Step2:ミリ単位の「測量」と図面作成

次に、現地へ伺い、建物を測量します。

レーザー測量機を使い、建物の形状、配置、床面積を正確に測ります。

法務局に提出する図面(建物図面・各階平面図)は、0.2mm以下の細線で描くなどの厳密なルールがあります。

プロの技術で、法務局が一発で認める完璧な図面を作成します。

Step3:法務局への「表題登記」申請

調査結果と図面をセットにして、管轄の法務局(立川出張所、八王子支局、西多摩支局など)へ「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」を申請します。

これが受理されると、建物に「家屋番号」が付き、公的な登記記録(表題部)が誕生します。 いわば、建物の「出生届」が受理された状態です。

Step4:司法書士との連携で「権利証」を作成

表題登記で「器(うつわ)」ができたら、次は「中身(権利)」を入れます。

所有者が誰であるかを登記する「所有権保存登記」です。

これは司法書士の業務ですが、ご安心ください。

えんは、多摩地域の信頼できる司法書士と提携しており、ワンストップでバトンタッチします。

お客様があちこちの事務所を回る必要はありません。

これが完了すると、晴れて「権利証(登記識別情報)」が発行され、誰に出しても恥ずかしくない完全な不動産となります。

4. なぜ、多摩の未登記相談は「えん」が選ばれるのか


検索すれば、たくさんの事務所が出てきます。

その中で、なぜ私たち「土地家屋調査士法人えん」を選んでいただけるのか。

それは、私たちが単なる「測量屋」ではなく、多くの土地家屋調査士が所属する「専門家集団」だからです。

創業の地「青梅」から始まった地域密着の歴史

代表の小山は、平成16年(2004年)に東京都青梅市で個人事務所を創業しました 。

コネも資産もない中で、地域の皆様に育てていただき、信頼を積み重ねてきました。

多摩の土地の癖、昔ながらの慣習、役所の対応。

これらを肌感覚で知っていることは、スムーズな業務遂行に直結します。

今は立川や中野や横浜にも拠点を広げましたが、私たちのルーツは常に多摩にあります。

「資料がない」「相続人が多い」難関案件こそ強い

一般的な事務所では敬遠されがちな、「資料が全くない」「相続人が数十人いる」といった案件。

私たちは、こうした難関案件こそ燃えます。

「えん」には、小山だけでなく、技術と法務に精通した共同代表の川本をはじめ、多くの有資格者が在籍しています 。

トリプルチェック体制でミスを防ぎ、組織の知恵を結集して、どんなに難しいパズルでも必ず解き明かします 。

立川・横浜等の拠点ネットワークと機動力

立川・中野・横浜などに拠点を展開しており、多摩全域(立川、八王子、町田、日野、昭島、福生、羽村、あきる野、青梅など)どこへでもすぐに駆けつけます 。

フットワークの軽さは、不安を抱えるお客様にとって最大の安心材料だと考えています。

5. よくある質問(Q&A)

相談前によくいただく質問をまとめました。

Q. 費用はいくらくらいかかりますか?

A. 建物の大きさや、資料の有無によって異なりますが、一般的な木造2階建て住宅の表題登記であれば、15万円~20万円程度が目安です。

これに司法書士の保存登記費用と登録免許税が加わります。

決して安い金額ではありませんが、これで数千万円の資産価値が守れると考えれば、必要な投資だと言えます。

必ず事前にお見積もりを出しますので、ご安心ください。

 

Q. 登記をしていなかったことで、罰則はありますか?

A. 法律上は「10万円以下の過料」という規定がありますが、自ら申し出た場合に罰則が適用されるケースは極めて稀です。

むしろ、そのまま放置し続けるリスクの方が遥かに大きいです。

怖がらずにご相談ください。

Q. 固定資産税をずっと払っています。それでも未登記ですか?

A. はい、その可能性は高いです。

固定資産税課(市役所)と法務局(国)は別の組織です。

市役所は建物を見つけて課税しますが、勝手に登記をしてくれるわけではありません。

「納税通知書に家屋番号の記載がない(または『未登記』と書かれている)」場合は、未登記である証拠です。

6. まとめ:その建物に「安心」という名札をつけましょう


最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

「未登記建物」のご相談に来られる方の多くは、最初はとても不安な顔をされています。

「怒られるんじゃないか」「莫大なお金がかかるんじゃないか」 そんな心配を抱えていらっしゃいます。

でも、安心してください。

私たちは、あなたを責めることなど絶対にありません。

むしろ、家族のために、将来のために、勇気を出して相談してくださったことに敬意を表します。

建物表題登記は、建物の「出生届」です。

長年、雨風をしのぎ、家族を守ってくれたその家に、公的な「名札」をつけてあげてください。

そうすることで、その家は「厄介者」から、家族を助ける「大切な資産」へと生まれ変わります。

もし、心のどこかで「いつかやらなきゃ」と思っているなら。

その「いつか」は、今です。

多摩の地で、あなたからのご連絡をお待ちしています。

まずは相談で、現状をお聞かせください。

私たち「えん」が、解決まで伴走いたします。

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